今回は、相続した不動産の名義変更と、空き家を売却する際に知っておきたいポイントをご紹介します。
相続した不動産の名義変更は必要?

土地や建物の所有者は、法務局の登記記録に記載されています。
親や親族から不動産を相続した場合、亡くなった方の名義から相続人の名義へ変更する手続きを「相続登記」といいます。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
原則として、相続が始まったことと、その相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要です。
また、2024年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となっています。
以前から相続による不動産の取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。ただし、取得を知った日が2024年4月1日以降の場合は、その日から3年以内が期限となります。
正当な理由なく申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続人が複数いる場合など、遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内に相続登記を行うことが難しいケースもあります。
そのような場合には、相続登記の申請義務に対応するための「相続人申告登記」という制度もあります。ただし、この制度だけで不動産の名義変更が完了するわけではありません。
また、遺産分割が成立した場合には、原則として、その日から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記を行う必要があります。
「相続した実家が、今も亡くなった親の名義になっているかもしれない」
そんな方は、まず不動産の登記名義を確認してみましょう。
相続した不動産を将来的に売却する場合にも、名義の確認は大切な準備の一つです。
親の名義のままでも、空き家は売却できる?
相続した実家を売却したい場合、亡くなった方の名義のままでは、通常、そのまま買主への所有権移転登記を進めることはできません。
一般的には、相続人への相続登記を行ったうえで、売却に伴う所有権移転登記を行います。
また、相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのか、どのように売却を進めるのかについて、相続人間で確認や話し合いが必要になることがあります。
「相続した実家を売りたいけれど、名義変更が終わっていない」
「何年も前に亡くなった親の名義のままになっている」
このような場合でも、売却に向けた相談や査定を始めることは可能です。
ただし、実際に売却を進めるためには、登記や権利関係の確認が必要になります。
相続した不動産は、名義の確認と売却の準備を早めに進めておくことが大切です。
北陸土地建物販売センター株式会社では、新潟県内の空き家や土地の買取・売買・仲介に関するご相談を承っています。
相続した実家や、長年使われていない空き家の売却についてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
空き家に、新しい未来を。







